犬や猫の殺処分については、社会的な背景を受けて、法律改正が進んでおり、「動物の愛護及び管理に関する法律」の2012年改正(次回改正予定は2018年)では、自治体が、犬猫の引取りをその所有者から求められたときに、相当の事由がない場合には「引取りを拒否することができる」と定められています。また、自治体が殺処分を避けて、引き取った犬猫の返還や譲渡に努めており、保護された犬や猫を愛護センターや譲渡会を通して譲っていく活動や繁殖を防ぐことで野良猫を減らす「地域猫」の取り組みなども盛んになっています。
環境省の2004年度の集計で、42万頭の犬や猫が自治体に引き取られ、その94%にあたる39万頭が殺処分されていましたが、2021年度には、犬猫の引取り数は58,907頭、殺処分はそのおよそ4分の1にあたる14,457頭と大幅に殺処分数・殺処分率が減少しています。
また、実験動物や動物園の動物、畜産動物についても注意が向けられ、現代的集約型飼育の劣悪な実態が広く知られ、飼育環境の改善が求められるようになってきています。
以下は、犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)です。